ホーム > 組織から探す > 感染症対策課 > 香川県感染症情報 > 肝炎対策 > 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

ページID:7149

公開日:2024年4月1日

ここから本文です。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業とは

B型又はC型肝炎ウイルスの感染を原因とする肝がん・重度肝硬変の医療費の自己負担軽減を図りつつ、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進する「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を、平成30年12月から実施しています。令和3年4月からは通院治療も助成対象となりました。

医療費の助成について

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者(年収約370万円以下の方)を対象に、肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(※1)に係る医療費が助成対象となる月を含み過去24月で1月以上高額療養費算定基準額を超えた場合(※2)に、高額療養費算定基準額を超えた2月目以降(※3)の医療費について、患者の自己負担額が1万円となるよう助成します。


※1通院治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」もしくは「粒子線治療」に係るものに限ります。
※2高療該当入院関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医療のいずれかの医療を受けた月が1月以上の場合をいいます。
※3助成月である2月目以降は、指定医療機関において医療を受ける必要があります。


助成対象者の要件を満たす方でないと、本事業における医療費の助成を受けることができません。

助成対象者(参加者)の要件

肝がん・重度肝硬変の医療費の助成を受けることができるのは、香川県内に住所を有する方で以下の(1)〜(6)の要件をすべて満たしている方となります。

  • (1)各種医療保険制度に加入している方
  • (2)B型又はC型肝炎ウイルスの感染を原因とする肝がん・重度肝硬変と診断(※1)され、指定医療機関で肝がん・重度肝硬変の入院または通院治療を受けている方
  • (3)保険医療機関で受けた肝がん・重度肝硬変の入院または通院による医療費が高額療養費の基準額を超えた月が、過去2年間(医療費助成の申請月以前の24月以内)において1月以上ある方
  • (4)年齢区分に応じ、階層区分が次の表の区分に該当する方
年齢区分
年齢区分 階層区分
70歳未満 医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方
70歳以上75歳未満 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
75歳以上(注) 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方

(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含みます。

  • (5)肝がん・重度肝硬変の治療研究に協力することに同意した方((様式2)臨床調査個人票及び同意書を提出された方)
  • (6)県から本事業の対象者(参加者)として認定を受けた方(県から参加者証の交付を受けた方)

(※1)実施要綱別添1に定める診断・認定基準を満たしている方が対象となります。

医療費助成の申請手続き

下記の「(1)新規申請に必要な書類」をご準備いただき、管轄の保健所(高松市にお住いの方は香川県感染症対策課)に提出して下さい。
年齢・所得区分・加入している医療保険により、提出する書類が異なります。ご自分の該当する区分を確認したうえで、書類をご準備ください。
提出していただいた書類に基づき、認定協議会で審査を行います。審査の結果、認定されたら「参加者証」を郵送にてお送りします。
申請から参加者証の交付までは、約4〜6週間要しますので、助成対象者(参加者)の要件を満たした場合は、早めに申請手続きを行ってください。

(1)新規申請に必要な書類

新規申請に必要な書類
年齢区分 所得区分
(限度額適用認定証等における適用区分)
提出書類
70歳未満 [適用区分エ]
〜年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き
所得210万円以下
  • 参加者証交付申請書(様式1−1)
  • 医療保険上の所得区分に関する情報に係る同意書(様式1−2)
  • 臨床調査個人票及び同意書(様式2)
  • 本人の医療保険の被保険者証のコピー
  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
  • 本人の住民票(抄本)
  • 医療記録票のコピー
  • マイナンバー調書(様式1−3)(※)
  • 肝炎治療月額管理票

(※)国民健康保険または国民健康保険組合に加入している方のみ提出

[適用区分オ]
住民税非課税者
70歳以上75歳未満 [一般]
年収約156万〜約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
  • 参加者証交付申請書(様式1−1)
  • 医療保険上の所得区分に関する情報に係る同意書(様式1−2)
  • 臨床調査個人票及び同意書(様式2)
  • 本人の医療保険の被保険者証のコピー
  • 本人の高齢受給者証のコピー
  • 本人と同じ医療保険上の世帯全員の市町村民税所得課税証明書
  • 住民票上の世帯全員が記載されている住民票(謄本)
  • 医療記録票のコピー
  • マイナンバー調書(様式1−3)(※)
  • 肝炎治療月額管理票

(※)国民健康保険または国民健康保険組合に加入している方のみ提出

[低所得2]
住民税非課税世帯
  • 参加者証交付申請書(様式1−1)
  • 医療保険上の所得区分に関する情報に係る同意書(様式1−2)
  • 臨床調査個人票及び同意書(様式2)
  • 本人の医療保険の被保険者証のコピー
  • 本人の高齢受給者証のコピー
  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
  • 本人の住民票(抄本)
  • 医療記録票のコピー
  • マイナンバー調書(様式1−3)(※)
  • 肝炎治療月額管理票

(※)国民健康保険または国民健康保険組合に加入している方のみ提出

[低所得1]
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
75歳以上 [一般]
年収約156万〜約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
  • 参加者証交付申請書(様式1−1)
  • 医療保険上の所得区分に関する情報に係る同意書(様式1−2)
  • 臨床調査個人票及び同意書(様式2)
  • 本人の後期高齢者医療被保険者証のコピー
  • 本人と同じ医療保険上の世帯全員の市町村民税所得課税証明書
  • 住民票上の世帯全員が記載されている住民票(謄本)
  • 医療記録票のコピー
  • 肝炎治療月額管理票
[低所得2]
住民税非課税世帯
  • 参加者証交付申請書(様式1−1)
  • 医療保険上の所得区分に関する情報に係る同意書(様式1−2)
  • 臨床調査個人票及び同意書(様式2)
  • 本人の後期高齢者医療被保険者証のコピー
  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
  • 本人の住民票(抄本)
  • 医療記録票のコピー
  • 肝炎治療月額管理票
[低所得1]
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

(注1)住民票は、続柄の記載があり、発行から3ヵ月以内のものを提出してください。

(注2)住民票、市町村民税所得課税証明書については、コピーの提出は不可とします。

(注3)市町村民税所得課税証明書は、義務教育を修了していない方の証明書については、提出を省略することができます

(注4)マイナンバー調書は、国民健康保険または国民健康保険組合に加入している方のみ提出が必要です
(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合・船員保険等の被用者保険または後期高齢者医療制度に加入している方は、提出不要です。)

(注5)マイナンバー調書を提出する際には、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となります
詳しくは、マイナンバー調書(様式1−3)の裏面をご覧ください。
【参考】マイナンバー調書の裏面(PDF:112KB)

(注6)医療記録票については、過去2年間(医療費助成の申請月以前の24月以内)に、肝がん・重度肝硬変入院関係医療が高額療養費の限度額を超えた月が1月以上ある必要があります。

(注7)65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入している方は、「75歳以上」の年齢区分に掲げる書類を提出してください。

(2)医療費助成の申請に必要な書類の入手方法

  • (ア)指定医療機関で作成・発行してもらえる書類
    • 臨床調査個人票及び同意書(様式2)
  • (イ)保険医療機関で作成・発行してもらえる書類
    • 医療記録票(様式6−1)
  • (ウ)保健所(高松市にお住いの方は香川県薬務感染症対策課)で配布しているもの
    • 参加者証交付申請書(様式1−1)
    • 医療保険上の所得区分に関する情報に係る同意書(様式1−2)
    • マイナンバー調書(様式1−3)
    • 医療記録票(様式6−2)(指定医療機関以外の医療機関が医療記録票(様式6−1)に記載しない場合)
  • (エ)申請者本人が準備・取得するもの
    • 医療保険の被保険者証
    • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し(取得方法は、加入している医療保険者にお問い合わせください。)
    • 住民票(市役所・町役場で取得)
    • 市町村民税所得課税証明書(市役所・町役場で取得)
    • 指定医療機関以外の医療機関が医療記録票(様式6−1)に記載しない場合、医療記録票(様式6−2)の写し並びに領収書及び診療明細書その他の様式6−2に記載の事項を確認することができる書類

(※)(ア)(イ)(ウ)の書類は、本ページからもダウンロードできます。

各種申請手続き(参加者証の交付後)

(1)更新申請

参加者証の有効期間終了後も治療を継続される場合は、参加者証の有効期間が終了する前までに更新申請の手続きを行っていただく必要があります。ただし、更新申請を行う時点で、過去2年間(医療費助成の申請月以前の24月以内)に肝がん・重度肝硬変の医療費が高額療養費の限度額を超えた月が1月以上ない場合は、更新申請を行うことができませんのでご注意ください。

<申請に必要な書類>

  • 6.の「(1)新規申請に必要な書類」のうち、臨床調査個人票及び同意書(様式2)及びマイナンバー調書(様式1−3)を除いた書類
  • 参加者証

(2)償還払い請求

入院の場合、原則、窓口支払額が1万円となるよう助成される仕組みのため、請求手続きは不要ですが、通院の場合は、必要な書類を添付して償還払い請求書を提出してください。記載する口座に振り込みます。

<償還払い請求に必要な書類>

  • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式7)
  • 参加者証のコピー
  • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票のコピー(様式6−1,様式6−2)(※1)
  • 当該月において受診した全ての医療機関、保険薬局が発行した領収書及び診療明細書
  • 肝炎治療月額管理票(肝炎治療受給者証をお持ちの方)
  • ご本人死亡により相続人等が請求をされる場合は(様式14)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い
    に関する協議成立申出書及び戸籍謄本
  • その他(必要に応じて、申請内容の審査に必要と認める書類)

(※1)肝がん・重度肝硬変の医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が助成月を含め過去2年間に2月以上ある旨の記載があることが必要です。

(3)届出事項の変更

氏名、住所、加入している医療保険など、参加者証の記載内容に変更が生じた場合は、変更の届出を行う必要があります。

<変更の届出に必要な書類>

  • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証変更届出書(様式12)
  • 参加者証
  • 変更内容を証明する書類(住民票、医療保険の被保険者証など)

(4)参加者証の再交付

参加者証の有効期間内において、参加者証を紛失した場合や、破損又は汚損した場合は、再交付の申請手続きをする必要があります。

<再交付申請に必要な書類>

  • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書(様式13)

(5)県外からの転入

香川県外で参加者証の交付を受けた方が、香川県への転入後においても、引き続き肝がん・重度肝硬変の入院治療を受けられる場合は、申請手続きをする必要があります。

<転入の申請に必要な書類>

  • 転出前に交付された参加者証
  • 6.の「(1)新規申請に必要な書類」のうち、臨床調査個人票及び同意書(様式2)及び入院医療記録票を除いた書類

(6)治療研究に協力することへの同意を撤回する場合(参加者証の認定の取消しを求める場合)

参加者証の有効期間内において、治療研究に協力することへの同意を撤回したいなどの理由により、参加者証の認定の取消しを求める場合は、申請手続きをする必要があります。

<参加終了申請に必要な書類>

  • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(様式4)
  • 参加者証

申請書類等の提出先・お問い合わせ先

名称 所在地 電話番号 管轄地域
香川県感染症対策課 〒760−8570
高松市番町四丁目−1−10
087−832−3303 高松市
小豆総合事務所
(小豆保健所)
保健福祉課
〒761−4121
小豆郡土庄町渕崎甲2079−5
0879−62−1373 小豆郡
東讃保健福祉事務所
(東讃保健所)
保健対策課
〒769−2401
さぬき市津田町津田930−2
0879−29−8261 さぬき市
東かがわ市
三木町・直島町
中讃保健福祉事務所
(中讃保健所)
保健対策第一課
〒763−0082
丸亀市土器町東八丁目526
0877−24−9962 丸亀市・坂出市
善通寺市
綾歌郡・仲多度郡
西讃保健福祉事務所
(西讃保健所)
保健対策課
〒768−0067
観音寺市坂本町七丁目3−18
0875−25−2052 観音寺市
三豊市

指定医療機関について

指定医療機関とは

医療費助成を受けるためには、医療機関が、県から本事業の指定医療機関として指定を受けている必要があります。また、本事業における臨床調査個人票の作成ができるのは、指定医療機関のみとなっています。
院内において対象となる肝がん・重度肝硬変の患者の方がいる場合は、指定医療機関の指定申請についてご検討いただくとともに、対象となる患者の方への周知にご協力いただきますようお願いします。
なお、指定医療機関の指定日以前に行った肝がん・重度肝硬変の医療については、本事業の医療費助成対象とすることができませんので、ご注意ください。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧【五十音順】(PDF:44KB)

指定医療機関になるための要件

香川県内に所在地を有する保健医療機関で、以下の(1)及び(2)の要件をともに満たしている場合に、県から指定医療機関の指定を受けることができます。

  • (1)次のいすれかに該当する保険医療機関
  • (ア)肝がん・重度肝硬変入院医療を適切に行うことができる
  • (イ)肝がん外来医療を適切に行うことができる
  • (別添3)肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の治療目的の入院と判断するための医療行為一覧(PDF:198KB)
  • (別添4)肝がん外来医療に該当する医療行為(PDF:59KB)
  • (2)以下の(ア)〜(オ)の役割を担うことができる
    • (ア)肝がん・重度肝硬変患者の方がいた場合、本事業についての説明及び医療記録票の交付を行うこと。
    • (イ)医療記録票の記載を行うこと。
    • (ウ)肝がん・重度肝硬変入院医療または肝がん外来医療に従事している医師に臨床調査個人票及び同意書を作成させ、交付すること。
    • (エ)本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院関係医療が行われた場合は、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
    • (オ)その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。

指定申請の手続き

「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(様式8)」を下記の提出先まで提出してください。郵送でも申請を受け付けています。

<指定申請書の提出先・問合せ先>
〒760−8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部感染症対策課結核・感染症グループ

医療機関向けマニュアル

(参考)後期高齢者窓口負担割合の見直しによる肝がん事業への影響等について(PDF:1,469KB)

実施要綱及び各種申請等の様式について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3302,3303,3304

FAX:087-861-1421